借金の踏み倒しはできるのか?
借りたお金はきちんと返済しなくてはいけません。しかし、中には「借金を踏み倒すことはできないのか?」と思われる方もいるのではないでしょうか。
借りたお金を返済しない、法的手続きも行わずにそのまま放置することを、借金を踏み倒すといいます。はたして、借金の踏み倒しは簡単にできるものなのでしょうか?
契約には、それぞれ時効が決められています。
貸金業者などからの金銭の貸し借りに関する時効は「10年」
一方個人からの金銭貸し借りに関する時効は「5年」
いずれにしても「10年」「5年」という期間を放置していると、時効が成立し、借金を踏み倒すことができることになります。
しかし、貸した側もやすやすと時効を成立されるわけにはいきません。裁判上の請求・差し押さえなどにより、時効を中断させる手続きを行ってきます。
さらに、時効が成立するには、債務者側が「もう時効だから返済しません」という意思表示を行うことが必要になります。
このように時効が成立するには、様々な困難が待ち受けています。
貸金業者は、時効までの期間をシステム的に管理しており、時効が近づくとあらゆる手段を講じて、時効を成立させないようにします。その間、業者側からの督促も続くことになります。
夜逃げをしたとしても、住民票などで移転先を調査します。仮に住所を移さないとしたら、就職などが困難になり、普段の生活にも支障を与えることになるでしょう。
やはり、借金の踏み倒しは簡単にできるものではないのです。