自己破産時の必要書類と手続きの流れ
借金返済の目途が立たず、自己破産をしようと思い立っても、ほとんどの人にとって自己破産は初めての経験で不安も多いことでしょう。また、自己破産のイメージは合っても、自己破産の手続きでどんなことをするのか、知らない方も多くいることでしょう。
ここではそんな方でも、自己破産を済ませられるよう、自己破産の際に必要な書類と注意事項、及び、自己破産手続きの流れについて紹介していきます。
自己破産手続きはたくさんの書類が必要
自己破産の申請には多くの書類が必要になります。申請する裁判所によって、必要なものが微妙に違う場合もあるので、代理人弁護士がいる場合は、代理人弁護士の指示を仰ぐのがよいでしょう。
一般的に必要とされる書類を挙げると、
- 破産手続き開始及び免責許可申立書
- 本籍の記載のある住民票の写し
- 陳述書(添付書類として源泉徴収表、給与明細書、建物の登記簿謄本、賃貸借契約書)
- 債権者一覧表
- 財産目録(添付書類として車検証のコピー、預貯金通帳、生命保険金の解約返戻金)
- 家計簿
があります。
これらの書類は、自己破産の申立てに必要だったり、自己破産できるか調査するために必要だったりと、様々な目的で利用されます。
どれが削れても自己破産は行なえないので、忘れない様に気をつけましょう。
必要書類を確認していきましょう!
破産手続き開始及び免責許可申立書は、破産と免責許可の申し立てをするための書類です。
破産手続きというのはあくまで、債務者の財産を清算し、債権者に配当するための手続きであり、破産手続きをしただけでは、財産を失うだけで、借金がなくなるわけではありません。
借金を無くすためには、免責許可を受けなければならず、免責許可の申し立てが必要となるので、一般的には、破産手続き開始と免責許可を一緒に申し立てます。
本籍の記載のある住民票の写しは、3ヵ月以内に取得した本人のものが必要となります。住民票に関しては、特筆することはありません。
陳述書は、負債の総額、債権者の人数、借金の金額と期間、最初の借金などのきっかけなどを記載する書類です。この書類は、前述の免責許可が下りるかに関わる重要な書類です。
特に、“破産に至った経緯”の項目は重要です。
ここには、借金をするに至った理由が記載されます。病気などが理由なら生活の困窮具合、ギャンブルや浪費などが理由ならそれに対する後悔や反省を記載します。
嘘の記載はもちろんしてはいけませんが、ここの記載内容によって、免責不許可事由があった場合、裁量免責を受けることができるかに影響します。
わかりやすく言うと、“破産に至った経緯”を読んだ裁判官が、内容を好意的に捉えれば裁量免責に、否定的に捉えれば免責不許可となる可能性が高くなります。
家計簿は、過去2ヶ月間分の家計簿が必要になります。また、申請時に必要な書類ではありませんが、管財事件の場合には、管財人にも家計簿を提出する必要があります。
この中で、身の丈に合わない生活をしているとみなされると、免責許可が下りないこともあります。逆に、節約がきちんとなされていると判断されれば、免責不許可事由があっても、裁量免責が受けられる可能性が高くなります。
債権者一覧表と財産目録は、特に重要な書類なので、後ほど改めて解説しますが、必要書類をすべてそろえた後は、いよいよ手続きに入ります。
まず破産手続きには、同時廃止と管財事件があります。
同時廃止は、破産時に財産がほとんどない場合に行われる手続きで、自己破産手続きは開始と同時に終わります。
管財事件は財産がある場合に行われる手続きで、管財人の選出を行い、破産者の財産を債権者へ配当する手続きです。
財産がない場合でも、免責不許可事由がある場合は、裁量免責を行うかの判断にためにも、管財人の選出を行う管財事件の手続きが勧められます。
過去に免責不許可事由のある破産者が同時廃止を行ったとき、免責不許可事由を覆す証拠がないという理由で、裁量免責を受けることができなかった判例もあります。
同時廃止と管財事件のどちらでの手続きを行うかで、手続きの流れは変わってきます。
同時廃止では、まず弁護士に相談してから、裁判所に申し立てするまでに、約3ヶ月ほどかかります。上記の書類は、この期間に集めます。
申し立てを行ってから、破産審尋または即日面接を行い、破産開始の決定、同時廃止までで、約1週間から1ヵ月ほどかかります。
その後、免責審尋を経て、免責許可決定、免責確定となるまでに、約2ヶ月から3ヶ月かかります。
管財事件の場合も、申し立てをするまでは同時廃止と同様です。
申し立てから自己破産開始までに、破産審尋の代わりに、破産管財人との打ち合わせ、というステップが挟まりますが、破産開始までの期間は約1週間から1ヵ月と同時廃止と同様です。
その後、債権届出提出期間を経て、債権者集会を行った後、免責許可決定、免責確定となります。免責審尋は債権者集会の中で行われるため、同時廃止と違い、免責審尋日は存在しません。
債権者集会は1回で終わる場合もありますが、資産調査に時間がかかるような場合や財産の売却がスムーズに進んでいない場合などは、複数回債権者集会が開かれます。
債権者集会はおよそ3ヶ月ごとに開かれるため、債権者集会が1回で終われば、破産決定から免責確定まで、3ヶ月程度で終わりますが、債権者集会が長引いた場合には、半年以上の期間がかかることもあります。
また、余納金の準備ができず、分割払いを行っている場合も、その分債権者集会がずれ込むため、免責確定までの期間が延びてしまいます。
【重要】債権者一覧表と財産目録
自己破産申立てに必要な書類はたくさんありますが、その中でも債権者一覧表と財産目録は特に重要な書類とされています。
まず債権者一覧表は、どの債権者にいくらの借金があるかを一覧にしてまとめた書類です。
裁判所が、債権者に破産手続きの開始や、免責許可の決定を通知するときに、この一覧表を使うのですが、故意に債権者を一覧表に載せなかった場合、債権者を隠したとして免責不許可事由になったり、場合によっては詐欺破産とみなされる場合もあります。
また、故意ではなく、ミスで書き忘れた場合は、免責不許可事由には当たりませんが、書き忘れた債権は非免責債権となり、免責許可が下りても、返済する必要があります。
もし、書類提出後に記載漏れに気が付いた場合でも、破産手続きの途中であれば、上申書を提出すれば問題ありません。また、免責許可が下りた後に気が付いた場合でも、破産者に過失がなければ、免責になるケースもあります。
次に財産目録は、破産時の差し押さえの際に使われる書類で、財産目録(一覧)と財産目録(細目)があります。
財産目録(一覧)は、20万円以上の現金、預貯金、公的扶助などのそれぞれのカテゴリーの資産の有無を記載します。財産目録(細目)には、それぞれの資産について、詳細に記載します。
場合によっては、財産目録とは別途、財産価値証明書を提出して、財産目録(細目)に記載されている財産の価値が適正なものかを証明する必要があります。
財産目録も債権者一覧表と同様に、故意に記載しなかった場合は、財産隠しとして、免責不許可事由に当たります。財産目録に記載しないだけでなく、高額な財産の名義変更や、親族へ対する無償の譲渡を行った場合でも、財産隠しに該当するので注意が必要です。
また、免責決定後に財産隠しが発覚した場合は、破産詐欺罪に問われます。破産詐欺罪が確定すると、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられる上、免責も取り消しとなります。
故意ではない申告漏れの場合は、免責不許可事由にはなりませんが、破産した時点で申請されていない財産は、自由財産の拡張を受けることもできません。
破産手続きから過去2年間にわたって、入出金がチェックされ、不審なお金の動きはほぼバレますので、変なことは考えないようにしましょう。
財産目録の作成は難しく、特に財産目録(細目)は、かなり細部にわたる記載が必要なため、弁護士に依頼して相談に乗ってもらう、もしくは、代わりに作成してもらうのが理想的でしょう。
以上の書類は、
- どれだけの債権者に対して債務を返済するのか、
- 手元の財産のうち、どれだけを返済に充てられるか
を調べるために使います。他の書類ももちろん重要ですが、この2枚の内容には特に気を配りましょう。
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