借金の時効は、民法では10年、商法では5年である
「その話はもう時効だよ!!」
日常会話においてよく聞かれるフレーズです。
実は借金にも時効が存在しています。
あなたが返済に困っている借金は、もしかしたら時効が成立しているかもしれません。
民法上では、債権の消滅時効は10年間とされています。
しかし、金銭の貸し借りに対する債権は、商事債権とみなされ、商法上の時効である「5年間」が適用されます。但し、借入先が法人ではなく個人の場合には、民法と同様の「10年間」が適用されます。
- 銀行や貸金業者からの借金→5年間
- 個人からの借金→10年間
- 飲み台のツケなど→1年間
借金の時効が成立してしまうと、一番困るのは貸出を行った銀行や貸金業者などの債権者です。そこで、時効が成立しないように債権者は時効の進行をストップさせる手段を講じます。
これを時効の中断といい、以下の手続きが該当します。
- 債権者からの請求
- 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分
- 債務者の承認
このうち借り手側が注意するのが、債務者の承認です。
「確かに借りていますよ」と自ら認めるだけでなく、1円でも返済を行うと債務を承認したことになります。
また、時効が成立して返済する義務をなくすには、「時効が成立しているから、もう支払いませんよ」と意思表示を行う必要があります。
これを、時効の援用といいます。
このように借金の時効を成立させるには、それなりの知識が必要になってきます。なによりも、時効を待つのではなく、まずはきちんと返済できるように考えることが大切でしょう。