過払い金とは?
「過払い金を取り戻そう!!」
弁護士事務所の看板やインターネットの広告でよく見かける言葉です。
大きな社会問題となった過払い金とはどのようなものなのでしょうか?
過払い金とは、本来支払う必要がないのにもかかわらず、貸金業者に対して支払い過ぎていたお金(利息)のことです。
みなし弁済の規定
貸金に関する金利の上限は、利息制限法という法律で制限されています。
利息制限法では、借入した金額に応じて金利の上限が以下に制限されています。
- 借入元金10万円未満→上限金利20.0%
- 借入元金10万円以上100万円未満→上限金利18.0%
- 借入元金100万円以上→上限金利15.0%
しかし、この上限金利を越える貸出も双方の同意があれば有効とされていました。
その規定をみなし弁済の規定といいます。
出資法
一方、出資法という法律では金銭契約に関する上限金利は「29.2%」とされていました。
この上限金利を越えて貸出した場合には「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という明確な刑事罰が科せられていました。
しかし、利息制限法の違反者に対する明確な刑事罰は存在していませんでした。
そこで多くの貸金業者がみなし弁済の規定を逆手にとり、利息制限法以上・出資法以下の金利で貸出を行っていました。
この利息制限法以上・出資法以下の金利のことを、グレーゾーン金利といいます。
改正貸金業法の施行
この相反する2つの金利の法律は、大きな疑問を生じさせていました。
この問題に関する裁判も各地で展開され、平成18年1月13日最高裁判決で「みなし弁済及びグレーゾーン金利は違法」との判断が行われたことにより、一気に見直しへの手続きが加速することになりました。
国会でもこの判決を受けて、法律改正の動きが進み、改正貸金業法が平成18年12月20日公布、2007年12月19日に施行されました。
改正貸金業法の各項目は段階的に施行され、金利に関する規定は2010年6月18日に完全施行します。
その内容は以下の通りです。
- みなし弁済の規定の廃除
- 出資法の上限金利を最高20.0%とする(グレーゾーン金利の撤廃)
- 利息制限法違反者に対する刑事罰規定の制定
過去、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者から借入していた方は、この「グレーゾーン金利」が適用されていた可能性があります。
そこで、払いすぎた利息を「過払い金」として請求することができるようになっています。
しかし、自分の借りたお金が過払い金の対象となっているのかどうかは、なかなか難しいところです。
借入の状況、毎月の返済額などにより大きく異なっており、過払い金が発生する基準というのは一概にいうことができないのが現状です。
しかし、多くの場合には「5年以上継続して取引」をされていた方は、過払い金が発生する可能性も高いといわれています。
但し、過払い金の消滅時効は10年間です。
これを経過してしまうと、過払い金を取り戻すことができなくなります。
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多くの弁護士事務所が過払い金に関する相談を無料で行っています。
場合によっては多額の資金が返還されることもあります。
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